教員免許について
日本の学校の教員になるためには教員免許状が必要です。
教員免許状が無ければ、原則的に日本の学校で教壇に立つことはできません。
文部科学省:教員免許概要について
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339300.htm
学校の教員になりたい場合は、まずは教員免許状を取得することと、教員として採用されることが必要です
教職課程のある大学・短期大学については、文部科学省のホームページで確認することができます。
→ 教員免許状を取得可能な大学等
教員免許状を取得するために必要な「単位や学位」を取得するのは大学等ですが
免許状の発行・授与は、各都道府県の教育委員会が発行します。
申請に当たっての必要書類などは、各都道府県教育委員会のホームページで確認してください
教員免許状の種類
教員免許状には、普通免許状、特別免許状、臨時免許状があります。
一般的に教員免許と言われているものは普通免許状です
普通免許状にも、専修(大学院修了相当)、一種(大学卒業相当)、二種(短期大学卒業相当)の3つの区分がありますが
指導可能範囲などには変わりはありません。
特別免許状は社会的な技能経験者に都道府県の教育委員会の教育職員検定を経て授与されます
例としては、看護師経験者が高校の看護の特別教員免許授与や英会話教室の経験者が外国語の特別教員免許を授与されるケースなどです
臨時免許は、助教諭、養護助教諭の免許状です。普通免許状を有する者を採用することができない場合など臨時的に発行されます
詳細は文部科学省:教員免許概要についてを参照ください
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339300.htm
教員免許の更新について
平成21年4月より、定期的な最新の知識技能の修得を図り、社会の尊敬と信頼を得ることを目的とし、
10年に1度教員免許状の更新が義務付けられています。
免許状の更新には、30時間以上分の更新講習履修認定書が必要となります。
免許状更新に関しての詳しい情報は、文部科学省ホームページをご参照ください。